第一章 総則
(設立、名称及び所在地)
第 1 条 本会は、昭和58年11月8日に設立。名称は、全国パーキンソン病友の会(略称 JPDA )京都府支部とする。また、所在地は、本会会計宅とする。
(目的)
第 2 条 本会はパーキンソン病患者とその家族相互の支援・親睦及び関係諸団体との 交流を図り、医療体制の充実・発展とパーキンソン病の完治を求めつつ社会 福祉の向上に寄与することを目的とする。
(活動)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1. パーキンソン病患者と家族の交流会・学習会・レクリエーション・リハビリテーション・個別相談会等を実施する。
2. .パーキンソン病の患者・家族を対象にした医療講演会・医療相談会を実施する。
3. パーキンソン病に対する薬物療法の研究体制の充実を訴え、協力もする。
4. パーキンソン病友の会本部と連携をとり他の都道府県支部とも協調し幅広い情報開示に務める。
5. 会報を発行して会員に情報を提供する。
6. 他の難病患者と交流の機会をもち連帯して社会啓発活動を推進する。
7. 会員の慰安及び祝い等を目的とした印刷物を制作し会員宅へ発送する。
8. その他本会の目的達成に必要とする活動。
第二章 会員
(種別)
第 4 条 本会の会員は次の 3 種とし正会員をもって会を構成する。
1.正会員 本会の目的に賛同して入会したパーキンソン病患者とその家 族及び遺族
2.賛助会員 本会の活動を賛助するため入会した個人及び団体
3.ボランティア会員 本会の活動を直接援助するため入会した個人
(資格)
第 5 条 本会の正会員並びに賛助会員、ボランティア会員になるには、本会所定の入会届を提出すると共に、正会員及び賛助会員は入会金及び会費を払い込むことを条件とする。
(退会)
第 6 条 正会員は退会願いにより退会することができる。又、下記のいずれかに該当 する場合には退会したものとみなす。
1.本人が死亡したとき
2.数次にわたる会費納入の督促を行うも会費未納の場合
第三章 役員
(種別及び定数)
第 7 条 本会には次の役員を置く。
1.支部長 1 名
2.副支部長 若干名
3.事務局長 1 名
4.事務局次長 若干名
5.会計 1 名
6.幹事 若干名
7.会計監査 2 名
8.役員会の推薦により顧問・相談役を置くことができる
(選出)
第 8 条 役員は自薦、他薦にかかわらず総会前の役員会において推薦ないし立候補する ことにより翌年度の新役員として選出される。
1.新役員は本会に在籍する患者、患者の家族、又は遺族とする。
2.役職においては役員会での推薦または多数決により選出する。
3.任期半ばまでの新役員の選任と承認は役員会で了承を必要とする。
(任期)
第 9 条 役員の任期は毎年総会で承認されてから翌年の総会終了までの 1 年間とする。なお、再任は妨げないが以下の条件を付け加える。 任期半ばで選任された役員の任期は上記の残り期間に準ずる。任期半ばでの退任は役員会で事情説明する。
(任務)
第 10 条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
1.支部長は本会を代表し、行政・医療・福祉の関係機関や他団体との対外的 活動に努める。 又総会、役員会の招集と決定事項を総括する。
2.副支部長は支部長を補佐し、任務の分担と支部長不在時の職務を代行 する。
3.事務局長は全ての企画を総括し、あわせて各部門の取りまとめを行う。
4.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長不在時の職務を代行する。
5.会計は全ての会計業務を正確に処理し、総会・役員会へ報告する。
6.幹事は会の活動を部門別に担当し、協力体制のもと業務を執行する。
7.会計監査は会計及び資産を監査し、その結果を総会に報告する。
(解任)
第 11 条 役員は、下記に該当する場合役員会の承認により解任することができる。
1.本人の一身上の理由により職務の遂行が困難と認められた場合
2.職務上役員としての適格性に欠ける場合
第四章 総会及び役員会
(種別及び構成)
第 12 条 本会の会合は総会と役員会で構成する。 総会は定期と臨時の二種類とする。
(権能)
第 13 条 総会は本会の最高の議決機関であり、定期総会では次の事項を審議し 承認、決定する。
1.活動報告及び収支決算報告に関する事項
2.活動計画及び収支予算案に関する事項
3.会費の額に関する事項
4.役員の選任・解任に関する事項
5.合併と解散に関する事項
6.その他総会に付すべく提出された案件に関する事項
(招集と開催)
第 14 条 定期総会及び臨時総会は原則として支部長が招集する。 総会の開催は次のように定める。
1.定期総会は毎年 1 回年度初めに開催する。
2.臨時総会は審議すべき重要な案件が生じた場合開催できる。
3.総会の成立には正会員の過半数(委任状を含む)の出席を要する。
(議長及び司会)
第 15 条 総会における議長及び司会者は、総会前の役員会にて選出し、支部長が任命する。
(議決)
第 16 条 総会における議案の承認及び決定は、総会出席者の過半数の賛成を要する。 又、賛否同数の場合は議長の裁定による。
(議事録)
第 17 条 議長は総会の議事については役員会にて選任された書記に議事録の作成を 依頼し支部長に提示、事務局にて保管する。
(役員会の開催及び権能)
第 18 条 役員会は必要に応じて開催し次の事項を執行する。
1.総会の議決事項
2.事務局提案の協議連絡事項を協議する。
3.各部門よりの提案要望事項を協議する。
4.新規プロジェクトへ取り組みについて競技する。
第五章 資産及び会計管理
(資産)
第 19 条 本会の資産は次のものをもって構成する
1.入会金・会費・寄付金・募金(現金・預貯金)
2.備品
3.その他
(資産管理)
第 20 条 本会の資産管理は支部長の責任において、事務局長及び関係部門の管理 に任せることができる。なお、関係帳簿、諸票、 会員名簿、現金、印鑑、 預貯金通帳、各種カード等の保管管理は会計担当者が責任をもって保管し 常時明示できるようにしておかなければならない。
(決算書類)
第 21 条 本会の活動報告書、財産目録及び収支決算書は会計年度終了後、会計監査員の検査をうけ、総会にてその承認を受けなければならない。
(経費)
第 22 条 本会の経費は会費及び寄付金並びに基金等をもって支弁する。
(会計年度)
第 23 条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。
(余剰金処分)
第 24 条 本会の決算において余剰金が生じたときは次年度に繰り越す。
第六章 会則の改正
(会則の変更)
第 25 条 この会則を変更するときは、総会に出席した正会員の 3 分の 2 以上の賛成 を得なければならない。
第七章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第 26 条 本会は個人情報保護法に基づく適用団体ではないが、個人情報の取扱いに はつぎのとおり定める。
1.個人情報保護に関する法令及び厚生労働省のガイドライン等を遵守すると共に適正な事業執行に努める。
2.個人情報は、適法・適切な方法で取得する。
3.個人情報の利用目的を特定するとともに、その範囲内で個人情報を利用 する。目的外で利用する場合には事前に会員の同意を得るものとする。
4.個人情報を第三者に提供する場合には事前に会員の同意を得ることとする。なお、業務の一部を委託する場合、委託者に対し法令およびガイドラ イン等の遵守を徹底する。
5.本会は最新かつ正確な個人情報を保持すると共に、漏えい、滅失、毀損等がないよう安全管理を徹底する。
6.本会は会員から個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止、苦情等 の申し出があれば所定の手続きにもとづき速やかに対応する。
7.本会は個人情報の保護のため管理体制を整備すると共に関係者の意識啓 発に努める。
附則 この会則は総会の議決により承認し平成 19 年 4 月 1 日から適用する。 この会則に定めるほかは内部規定による。
附則 会則の改正 本会会則第25条の規定に則り、第1条を変更し、令和6年5月6日から施行する。